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繰入比率の変更や積立金の移転をする場合、運用先の指定に制限はありますか?

契約日が2015年9月1日以降のご契約より、変額保険(終身型/無配当)については、以下の制限が適用されます。

特別勘定の繰入比率の指定・変更、積立金の移転をする場合、以下4つの特別勘定の割合は、合計50%までとします。

・株式型
・日本成長株式型
・世界コア株式
・世界株式型

※ 変額保険(有期型/無配当)および変額個人年金保険(無配当)については、上記制限の対象外となります。
※ 契約日が2015年8月1日までのご契約は、上記制限の対象となりません。
※ 申込日が2015年7月31日以前であっても、保険料の領収日(責任開始期に関する特約を付加しない契約)や告知日が2015年8月1日以降になると、契約日は2015年9月1日以降となるため、上記制限の対象となります。
※ 変額保険(有期型)から変額保険(終身型)一時払への変更の場合についても、その変更日が2015年9月1日以降となるご契約におきましては、上記制限の対象となります。

 

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