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新型コロナウイルス感染症で入院しましたが、入院費用の自己負担はありませんでした。入院給付金を請求できますか?

2023年5月7日までは新型コロナウイルス感染症は感染症法上「新型インフルエンザ等感染症(2類相当)」のため、入院費用の自己負担がないケースもあります。その場合でも、入院給付金はご請求いただけます。
お支払対象については、「(2)給付金のお支払いについて」をご確認ください。

お支払対象となる入院日数は、ご契約によって異なります。ご契約中の保障内容をご確認ください。

 

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